« 2008年4月 | トップページ

2008年5月

2008年5月15日 (木)

要介護2以下は切捨て !?

介護保険の「軽度」見直し提言へ 財政審、給付軽減で  (5/13 朝日新聞)

 財務省は年内に予定される介護報酬の改定に合わせて、制度の対象を体がより不自由な人に絞り込みたい考えだ。財政審では「要介護2」以下の軽度の人(07年3月末で274万人)に対する適用を見直した場合の影響について、3通りの試算を提出。給付費全体の軽減効果は2兆900億~1100億円で、個人が払う保険料も1万5千~800円減るという。

webでは「3通りの試算」がどんなものかは載っていないが、紙面には載っていた。

・介護保険制度の対象外とした場合
・「生活援助」のみの人を対象外とした場合
・自己負担割合を1割から2割に引き上げた場合

の3通り。それぞれの給付費全体、国庫負担、地方負担、一人当たり保険料、の軽減額が載っていた。

 高齢化の進展で、介護給付の費用は00年度の制度開始以降、2倍に膨らんで08年度は7.4兆円に達し、65歳以上の人が払う保険料も全国平均で4割増える見込みだ。想定を上回るペースで給付・負担が拡大しており・・・

(財務省だから当然と言えば当然だが)まず財政ありき。削れるところは削れるだけ削ろうということだ。2倍に膨らんだとか言われても・・・そもそも最初の想定が甘かったんじゃないの?

確かに、高齢者医療保険料も介護保険料もどんどん負担が増していくばかりではやってられないから、どこかで抑えなければいけないのはわかるけど、要介護2以下を切り捨てるという案にはちょっと驚いた。

この「軽度」の人たちには、介護予防の方でなんとかしようということなのかね? あとは「家庭の力」頼みか。家で嫁が、娘が、看なさい。お金がある人は自費でヘルパー雇うなり、何なりとどうぞ。

そのうち介護保険は3段階になり、ずっと介護保険料を払ってきたにもかかわらず、余程身体が不自由にならないとヘルパーさんに来てもらえない、脳梗塞や脊椎損傷で身体が麻痺しないことには施設にも入れない、認知症なんかじゃダメよ身体が動くんだから・・・てなことになるのかも。

ヘルパー業務から「生活援助」はなくなり、「身体介護」のみになる? そうそう、ヘルパーにも介護福祉士資格を義務づけるんだったっけ。そうなればますます辞めていく、というか続けられなくなるヘルパーや事業所が続出するだろうね。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年5月12日 (月)

後期高齢者医療制度、わかりにくさというより、ごまかし?

5月10日の朝日新聞 生活面より。

web上に記事がないので新聞から抜粋する(斜線部分)が、何ともややこしい話なのでうまく説明できる自信がない^^;  しかも長くなります、きっと。


『後期高齢者医療制度 わかりにくさの理由 →「個人」と「世帯」が混在』


その1.国保は軽減措置の対象外

国民健康保険(国保)に加入する元会社員Aさん(70)は、96歳の母あてに届いた年金の振り込み通知書を見て首をかしげた。「被扶養者の保険料天引きは10月から。その後も軽減措置がある」と聞き、自分が生活の面倒をみている母親も同じだろうと思っていたのに、母の後期高齢者医療制度の保険料が天引きされていたからだ。

連休に実家に帰ったとき、父に「保険料どうなってた? 前より増えた?減った? お母さんのぶんは10月まで免除でしょ?」と聞いてみた。

「お母さんのぶんもしっかり請求が来たよ」 え~~、なんで?
父は「通知書」を持ち出してきて、見せてくれた。

父もAさんと同じく元会社員で退職後は国保に入り、国保の保険料を払っていた。殆どの元勤め人は同様だろうと思う。

母と二人暮らしで二人ぶんの国保保険料を払っていたが、その感覚はサラリーマン時代と同じく「配偶者を扶養している」というものだった。

ところが・・・

国保では「被扶養者」という考え方がない。たとえ赤ん坊でも96歳の親でも「被保険者」になり、頭割りの保険料(均等割)が課せられている。ただ保険料は世帯ごとに計算され、世帯主にまとめて払う義務がある。

んだそうな。だから父が退職して国保に加入してからの母は、父の被扶養者でもなんでもなく、従って被扶養者の軽減措置の適用外で、被保険者としてしっかり均等割ぶんの保険料を4月から請求されたというわけだ。

知ってました? 国保は軽減措置の対象外だって。

政府の広報を見ても、新聞の関連記事を見ても、どこにもそんなことは書いてないよ。軽減措置の例として、「会社員の子どもの健保などの被扶養者は特別の軽減措置がある」とは書かれていたけど、国保の場合のことは私の見る限り、書かれていない。

夫婦の場合、どちらか一人になったら子の世話になる(被扶養者になる)かもしれないが、夫婦そろっているうちは自分たちで国保に入っている場合がほとんどじゃないだろうか。

なのに、国保の場合のことをきちんと知らせていないってのは、どうよ? 都合の悪いことを誤魔化しているとしか私には思えない。



その2.負担減の判定は世帯単位

「年金収入44万円だけの妻も、軽減措置は受けられないのか?」 Bさん(78)は釈然としない。「後期医療は個人で加入し、保険料を払う」と聞いた。自分の保険料は所得割と均等割で13万円かかるが、年金44万円の妻(78)は所得割ゼロで均等割は7割軽減と思っていたのに、「通知書」を見ると均等割が満額、賦課されていた。

うちの母も、年金は微々たる金額しかもらっていない。月に換算すると無いに等しい。なのにしっかり均等割ぶん請求された。しかも大阪はやたらめったら高いがな^^;

こちらの方の謎解きはというと・・・

後期医療の保険料算定の考え方に「個人単位」と「世帯単位」が混在しているからだ。(中略) 「均等割」の軽減措置は「世帯単位」で判定する。夫婦世帯の場合、夫と妻の所得を合算して軽減対象かどうかが決まる。妻の年金収入が135万円以下の場合、各種控除により所得ゼロと判定されるため夫の収入だけで計算されるが、夫の年金収入が168万円以下なら7割軽減される。だが、Bさんの年金収入は270万円なので、軽減対象とはならない。

知ってました? 負担減の判定は世帯単位だって。

そんなこと、初めて知ったよ。どこにも書かれてないよ、私の見る限り。



なぜ、ここだけ「世帯」が復活するのか。厚労省は「本当に生活が苦しい人に集中して負担を軽くするには、社会実態として生計維持の単位となっている世帯所得で判断するのが合理的」と説明する。

はぁ~、まぁ気持ちはわかるけど。

父も、「取る時は個人個人と言いながら、こういうところだけは世帯で判断するんやから。年寄りが増えてこのままではどうにもならん、年寄りも応分負担せいという理屈はようわかっとる。だからきちんと説明してくれたらワシらも納得するのに、なんとも姑息な取り方っちゅう気がするわな」と言っていた。

ほんとにねぇ。姑息というか、反発の来そうなところは明文化しないで誤魔化すというか。なんできちんと説明責任を果たそうとしないのかね? 国は。

で、うちの両親の場合、保険料年額で父は1万ほど減ったが母は4万以上の増。「世帯単位」でみれば、差し引き3万円以上の負担増と相成った。

「多くのかたが負担が軽くなりますよ」という国の説明は、「世帯単位」ではなく、「個人単位」でのことのようだ。上手に「個人」と「世帯」を使い分けること!

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2008年4月 | トップページ